当社では、定期自主検査の代行業務を行っております。 局所排気装置は、1年以内に1回、「性能・構造・法規」に精通した有資格者による定期自主検査を実施し、その結果を記録して3年間保存しておくことが義務づけられています。 事業者は作業環境の保全、作業者の健康を維持するために必ず実施しなければなりません。
労働安全衛生法では有害な原材料・ガス・蒸気・粉じん等の発散する作業場には法規で適切な局所排気装置を設置することが事業者に義務づけられています。また規則でこの局所排気装置等、及び除じん装置の性能を確保するために「局所排気装置・プッシュプル型換気装置及び除じん装置の定期自主検査指針の解説」厚生労働省令に基づく定期自主検査が必要です。
検査項目
厚生労働省令 局所排気装置及び除じん装置の定期自主検査指針に基づく検査です。
当社の納入装置に限らず、他社製品の装置についても法定自主検査を承ります。
検査の際に発見された性能不足や劣化、損傷等については改善が義務付けられています。
改善案の提示・積算から施工〜検査まで一貫してお受けいたします。
有資格者の確かな技術と豊富な経験・実績多数の当社にどうぞお任せください。
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