ホルムアルデヒト対策について
「特定化学物質障害予防規則」内の「燻蒸作業に係る措置」第三十八条の十四に「ホルムアルデヒド」が追加され、平成20年3月1日から施行又は適用されることになりました。
作業中の労働者の身体に、直接ホルムアルデヒドが 接触しない方策を取らなければなりません。
その為に必要なのが、局所排気装置を 始めとする、衛生工学装置です。
「豊富な経験と実績」「独自の高い技術」「お客様の条件、ニーズに応じた現場確認」を行い、作業性・安全性・法規法令に基づいた設計・施工・検査・管理等のトータルシステムで局所排気装置をご提供致します。
局所排気装置には、以下の条件が必要です。
①構造、性能について一定の要件を満たす必要が有る事。
②定期自主検査、点検を行う事。
③設置計画の届出。
局所排気装置の設置は、事業主に対して設置義務が課せられます。
- ETG型(片面吸引タイプ)
最も標準的な形です - ETG-D型(両面吸引タイプ)
両面で作業できる為、スペースが有効活用できます。(新製品) - ESA型(下方吸引流し台タイプ)
流し台兼用タイプです。 - ETA型(下方吸引作業台タイプ)
作業性を重視するならこの形です。
- Before・施工前
- After・施工後
- 細胞診断でホルマリンを使用する作業場
- 囲い式フードを設けその内部で作業を行うことにより揮発していたホルマリンの作業場への拡散を抑制しました。
ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルに係る健康障害防止対策について(PDF)
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※パンフレットのP.1の「1、3-ブタジエン」の物性の箇所の「空気より軽い(比重0.6)」とあるのは、
正しくは「空気より重い(比重1.9)」の間違いです。