特定化学物質障害予防規則
特定化学物質の種類
第1類物質: | がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの。 |
第2類物質: | がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類に該当しないもの。 |
第3類物質: | 大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質。 |
主な措置の概要
- 発散抑制措置
- 局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置等による空気中への発散の抑制する。
- 作業主任者の選任
- 作業主任者による作業方法の決定、労働者の指揮すること。
排気装置の点検、保護具の使用状況監視等の実施すること。 - 作業環境測定
- 6ヶ月ごとに一回、特定化学物質の空気中の濃度を測定・評価し、必要な改善措置の実施すること。
- 定期自主検査
- 一年以内ごとに一回、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、
排ガス処理装置及び排液処理装置の自主検査すること。 - 健康診断の実施
- 雇入れ又は配置換えの際、及びその後6ヶ月ごとに、
特定化学物質の種類に応じた健診項目について健康診断を実施すること。
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※パンフレットのP.1の「1、3-ブタジエン」の物性の箇所の「空気より軽い(比重0.6)」とあるのは、
正しくは「空気より重い(比重1.9)」の間違いです。