機械等設置・移転・変更届

局所排気装置は設置、変更(主たる構造の変更)、移転(設置場所の移設)の場合には、法規で労働基準監督署への届出が義務付けられています。
労働安全衛生法第88条(計画の届出等)により、届出は工事着工30日前までに届出しなければなりません。
届出書類の作成も承っております。

機械等設置・移転・変更届

局所排気装置(設置・変更・移転)

局所排気装置を設置するに当たり、制御風速(法規で定められた性能)、排風機の取付位置やダクトの施工などについて様々な法規があります。これらのことについては労働安全衛生法や有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則等で定められています。また、局所排気装置を設置する場合、所轄の労働基準監督署に届出が義務づけられています。
主たる構造の変更があった際には所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。
設置場所の移設の場合には所轄の労働監督署に届ける必要があります。

衛生工学装置としての局所排気装置、コンプライアンスに基づく局所排気装置の設計・届出作成及び施工は「局排屋」のアスペック工装にお任せください。

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