局所排気装置を設置するに当たり、制御風速(法規で定められた性能)、排風機の取付位置や、ダクトの施工などについて様々な規定があります。これらのことについては、労働安全衛生法や有機溶剤中毒予防規則および特定化学物質障害予防規則等で定められています。また、局所排気装置を設置する場合、管轄の労働基準監督署に届出が義務づけられています。衛生工学装置としての局所排気装置、コンプライアンスに基づく局所排気装置の設計及び施工は、アスペック工装にお任せください。
労働安全衛生法第88条(計画の届出等)により、届出は工事着工30日前までに届出なければならないと明記されています。

届出書類の作成

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届出書類のみの作成依頼

有機溶剤、特定化学物質、粉じん等といった有害業務にかかる衛生工学設備は、設置の際に労働基準監督署への届出が必要です。 届出書類の作成は、専門的で非常に手間が掛かります。アスペック工装では、届出書類作成の代行も行っております。


その他(勉強会・講演会)

局所排気装置・プッシュプル型換気装置等の衛生工学装置に関する
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