溶接ヒュームについて
ご存じですか?
令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームに係る規制の追加)
塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を
目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)
及び「特定化学物質障害及び規則及び作業環境測定施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)が令和2年4月22日に公布されました。
- 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ(PDF)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業)
- 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ(PDF)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋外作業場等)
- 金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆様へ(PDF)「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられます。